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税金について

2024.10.02

不動産に関わる税金は大きく分けると
以下の3点になります。

1.不動産を買う時の税金

不動産取得税

売買・贈与で不動産を取得した時、また新築・増築した時に都道府県が課税する地方税です。不動産取得税の納税方法については、取得後6ヶ月~1年半くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」を使用して金融機関で納付します。

詳細は都道府県のホームページでご確認下さい。

登録免許税

土地や建物を建築したり購入したりした時は、所有権保存登記や移転登記等をします。この登記をする際にかかる税金が登録免許税です。その税率は、種類により細分化されており、実際に登記の前に司法書士に見積もりを取ります。また、軽減措置が受けられる場合もありますので、担当者とよく打ち合わせをして下さい。

印紙税

印紙税法で定められた課税文書に対し印紙税が課税されます。不動産の取引においては不動産の売買契約書や建物の建築請負契約書・土地賃貸借契約書・ローン借入のための金銭消費貸借契約書等が課税文書に該当し、契約書の記載金額によって税額が決定します。印紙税の納付は既定の印紙を契約書に貼り、それを消印することによって終了します。同じ契約書を複数作る時は、1通ごとに印紙を貼らなければなりません。

消費税

消費税は、課税事業者が行った国内取引に課税されます。資産の譲渡でも土地には消費税はかかりません。建物の譲渡代金や仲介手数料は課税されます。消費税は、課税事業者の資産の譲渡に課税されますが、基本的には、一般の個人が売主としてマイホーム等を譲渡した場合には課税されません(例外もあります)。尚、通常は物件代金の表示は消費税込みにて表示されています。

固定資産税・都市計画税の精算について

固定資産税・都市計画税はその年の1月1日現在の所有者に対し課税されます。中古住宅の取引においては売主がその年の税金を払っているので引渡し時点でその精算をすることになります。一般的に不動産取引の慣行では、精算日の起算日を4月1日として、売主・買主それぞれの負担額を納税通知書の年税額を日割りで案分して精算します。

ローン減税について

住宅ローン控除とは、住宅の新築もしくは取得または増改築等をして、居住の用に供した場合において、所得税の控除がうけられる国の措置です。詳細は国税庁のホームページなどでご確認下さい。

2.不動産を保有しているときの税金

固定資産税・都市計画税

毎年1月1日現在の所有者が納税義務者となります。課税庁である市区町村が税額を計算し、納税義務者に納税額を通知し、納税者はそれに基づき税額を納付します。固定資産税・都市計画税は、固定資産税評価額を課税基準として計算されます。固定資産税評価額は3年に一回見直すことになっています。住宅や住宅用地については、課税標準や税額の軽減措置があります。

詳細は市区町村にご確認下さい。

3.不動産を売却する時にかかる税

譲渡所得税

不動産を売却することによって生じた所得を譲渡所得といいます。譲渡所得に対しては、ほかの所得と分離して所得税と住民税が課税されます。尚、譲渡所得がマイナスの場合には課税されることはありません。この税金は所有期間や様々な控除方法が用意されているため、自分にとって一番有利な方法を見つけましょう。詳細は弊社までどうぞ。